義務を相続放棄で受け継がなくて済むのだ
そうぞくとは、被相続人の財産上の権利と義務の両方を引き継ぐことですから当然と言えば当然でしょうか。
負債が資産をあきらかに上回っている場合は、そうぞく放棄や限定承認を取ることもできます。
そうぞく放棄をするには家庭裁判所の許可が必要です。
そうぞくを放棄するためには、そうぞくの開始(被そうぞく人が亡くなったとき)か、
自分がそうぞく人となったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に
そうぞく放棄の申請をしなければなりません。
そうぞく人が未成年者や被後見人の場合は、法定代理人(特別代理人)や
後見人がそうぞくが起きたことを知ってから3ヶ月以内に、代理人や後見人がそうぞく放棄を申請します。
この3ヶ月間を熟慮期間といい、この間に何も起こさなければ、相続を承認したとみなされます。
これを法定単純承認といい、それ以降は相続放棄はできなくなります。
反対に相続を承認した以上は借金その他の債務も引き受けて、相続人が債権者に弁済しなければなりません。
債務は例えば、1人の相続人に債務を全部押し付けることなどはできないのです。
たとえば債権者はある相続人から債権の一部を回収できないからといって、他の相続人から取り立てることもできません。
原則的に、金銭債務は相続分に応じて分割されるもので、
遺産分割によって勝手に分けてはならないとされています。そして、相続分によって分けられた債務については、他の相続人は連帯責任を負わなくていいとされています。ただし保証債務はそうはいきません。
保証債務も相続の対象です。保証債務とは、他人の金銭債務について保証責任を負うという約束(契約)を、債権者との間で交わすことです。もし、債務者が債務を返済できなければ、保証人が代わりに支払わなければなりません。
保証債務を相続すれば、全相続人は弁済の義務を相続分に応じて負うことになるのです。
昔はいらなかった遺産分割協議書というもの
戦前の法律は長男がすべての遺産を家督相続で継いでいた。だから遺産をどう分けるのか話し合いもないし、協議書というものも不要だったのだ。
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