カテゴリー: 相続

住宅取得等資金の贈与の特例

住宅取得等資金とは、贈与を受けた者が自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住している家屋の一定の増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。

住宅取得等資金の贈与の1,500万円非課税贈与
・・・・住宅取得等資金とは、贈与を受けた者が自己の
居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は
自己の居住している家屋の一定の増改築等の対価に
充てるための金銭をいいます。
国税庁のHPによると、
「平成23年12月31日までに、親から住宅取得等資金の贈与を
受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において
20歳以上の者に限られます。)の子が、贈与を受けた年の
翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に
供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している一定の家屋の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は
増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に
供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが
確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金の贈与者である親が65歳未満であってもそうぞく時精算課税を選択することができます。」
とされています。
★一定の家屋の条件(日本国内に限る)
限ります。
(1) 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
(2) 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
イ 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
ロ 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
(3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。

住宅取得等資金の贈与の1,500万円非課税贈与

・・・・住宅取得等資金とは、贈与を受けた者が自己の

居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は

自己の居住している家屋の一定の増改築等の対価に

充てるための金銭をいいます。

国税庁のHPによると、

「平成23年12月31日までに、親から住宅取得等資金の贈与を

受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において

20歳以上の者に限られます。)の子が、贈与を受けた年の

翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に

供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供している一定の家屋の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は

増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に

供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが

確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金の贈与者である親が65歳未満であってもそうぞく時精算課税を選択することができます。」

とされています。

★一定の家屋の条件(日本国内に限る)

限ります。

(1) 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。

(2) 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。

イ 耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。

ロ 耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。

ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。

(3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。

相続で贈与税がかからない場合その2(国税庁HPより)

相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産 ・・・・・・この場合は、贈与税ではなく、相続税が かかります。

★宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を
行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に
使われることが確実なもの
★奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
★地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
★公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が選挙運動のために取得した金品で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
★特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
・・・ 国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養
信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得した
場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を
信託会社の営業所を経由して特別障害者の納税地の
所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの金額に相当する部分については贈与税がかかりません。
★個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
★相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産
・・・・・・この場合は、贈与税ではなく、相続税が
かかります。
★直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
(相続開始の年に婚姻期間が20年以上で
★宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を
行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に
使われることが確実なもの
★奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるもの
★地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
★公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が選挙運動のために取得した金品で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
★特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
・・・ 国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養
信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得した
場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を
信託会社の営業所を経由して特別障害者の納税地の
所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの金額に相当する部分については贈与税がかかりません。
★個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
★相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産
・・・・・・この場合は、贈与税ではなく、相続税が
かかります。
★直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
(そうぞく開始の年に婚姻期間が20年以上である被そうぞく人から贈与によって取得した居住用不動産について、過去にその被そうぞく人からの贈与について配偶者控除を受けていないときは、その居住用不動産について贈与税の配偶者控除があるものとして控除される部分は、そうぞく税の課税価格に加算されず、そうぞく税はかかりません。)

相続の遺留分減殺請求の手続き

裁判上の手続きも必要なく、相続人が遺産をもらった人に対して 請求を起こせばよいことになっています。

第千三十二条   【 条件付権利等の贈与又は遺贈の一部減殺 】
条件附の権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定によつて定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。
第千三十三条   【 減殺の順序 】
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。
第千三十四条   【 目的物の価額による遺贈の割合減殺 】
遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者が
その遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第千三十五条   【 贈与の減殺の順序 】
贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。
遺留分減殺請求の手続きは特に難しいことはありません。
裁判上の手続きも必要なく、相続人が遺産をもらった人に対して
請求を起こせばよいことになっています。
一般的なやり方は配達証明付きの内容証明郵便で書面を送ります。
不安な人は司法書士などの専門家に代行してもらうといいでしょう。
第千四十二条   【 減殺請求権の消滅時効 】
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき
贈与又は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないときは、
時効によつて消滅する。相続の開始の時から十年を経過したときも、
同様である。
(減殺請求権の期間の制限)
1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
第千三十二条   【 条件付権利等の贈与又は遺贈の一部減殺 】
条件附の権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定によつて定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。
第千三十三条   【 減殺の順序 】
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。
第千三十四条   【 目的物の価額による遺贈の割合減殺 】
遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者が
その遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第千三十五条   【 贈与の減殺の順序 】
贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。
遺留分減殺請求の手続きは特に難しいことはありません。
裁判上の手続きも必要なく、相続人が遺産をもらった人に対して
請求を起こせばよいことになっています。
一般的なやり方は配達証明付きの内容証明郵便で書面を送ります。
不安な人は司法書士などの専門家に代行してもらうといいでしょう。
第千四十二条   【 減殺請求権の消滅時効 】
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき
贈与又は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないときは、
時効によつて消滅する。相続の開始の時から十年を経過したときも、
同様である。
(減殺請求権の期間の制限)
1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

遺産の分割の協議又は審判等と相続の開始の原因

第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で
禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議を
することができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に
請求することができます。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、
遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができます。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があった後
二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、
相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、
一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません。
この場合において、その期間は、二箇月を下ることができないものとされています。
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から
第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、
前項の場合について準用することとします。
(相続人の捜索の公告)
第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人の
あることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は
検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張
すべき旨を公告しなければならないとされています。
この場合において、その期間は、六箇月を下ることができません。
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者が
ないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった
相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができません。
(遺産の分割の効力)
第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます。
ただし、第三者の権利を害することはできません。
●相続の開始の原因
相続が開始すると、様々な問題が生じうることが多いものです。
また、自然人が死亡すると、相続人がそのことを知ると否とに拘りなく、
相続が開始することとされています。
相続開始の原因は、人の死亡によっておこります。
死亡には、生物学的な死亡と法技術的な死亡にわけられます。
自然死亡・・・・・
自然的死亡は、医学的に死亡が確認された状態。
この自然的死亡によって相続が開始されるのが一般的。
失踪宣告による死亡・・・・
生死不明者について一定の要件のもとに死亡したものとみなす制度。
失踪宣告とは、法律関係の確定のため、
失踪宣告によって死亡したものとみなされる結果、相続が開始します。
失踪には、2つあり、普通失踪と危難失踪とにわかれています。
1.普通失踪
不在者の生死が7年間明らかでない場合
・・・・家庭裁判所は利害関係人の請求によって失踪の宣告をすることができる。
2.危難失踪
・・・・戦争に臨んだり、沈没した船舶中にいたり、
その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難の去った後
1年間不明の場合は、家庭裁判所は、利害関係人の請求により
失踪の宣告をすることができます。
3.認定死亡・・・・認定死亡とは、戸籍法上の制度で、水難、人災、
その他の事変によって死亡した者がある場合において、その取り調べを
した官庁等が死亡地の市町村長に、その者の死亡した日時、場所を
報告すること。
その日時、場所で死亡したものとして取り扱われる。
(遺言による担保責任の定め)
第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を
表示したときは、適用しない。

第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で

禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます。

2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議を

することができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に

請求することができます。

3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、

遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができます。

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)

第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があった後

二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、

相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、

一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません。

この場合において、その期間は、二箇月を下ることができないものとされています。

2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から

第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、

前項の場合について準用することとします。

(相続人の捜索の公告)

第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人の

あることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は

検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張

すべき旨を公告しなければならないとされています。

この場合において、その期間は、六箇月を下ることができません。

(権利を主張する者がない場合)

第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者が

ないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった

相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができません。

(遺産の分割の効力)

第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます。

ただし、第三者の権利を害することはできません。

●相続の開始の原因

相続が開始すると、様々な問題が生じうることが多いものです。

また、自然人が死亡すると、相続人がそのことを知ると否とに拘りなく、

相続が開始することとされています。

相続開始の原因は、人の死亡によっておこります。

死亡には、生物学的な死亡と法技術的な死亡にわけられます。

自然死亡・・・・・

自然的死亡は、医学的に死亡が確認された状態。

この自然的死亡によって相続が開始されるのが一般的。

失踪宣告による死亡・・・・

生死不明者について一定の要件のもとに死亡したものとみなす制度。

失踪宣告とは、法律関係の確定のため、

失踪宣告によって死亡したものとみなされる結果、相続が開始します。

失踪には、2つあり、普通失踪と危難失踪とにわかれています。

1.普通失踪

不在者の生死が7年間明らかでない場合

・・・・家庭裁判所は利害関係人の請求によって失踪の宣告をすることができる。

2.危難失踪

・・・・戦争に臨んだり、沈没した船舶中にいたり、

その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難の去った後

1年間不明の場合は、家庭裁判所は、利害関係人の請求により

失踪の宣告をすることができます。

3.認定死亡・・・・認定死亡とは、戸籍法上の制度で、水難、人災、

その他の事変によって死亡した者がある場合において、その取り調べを

した官庁等が死亡地の市町村長に、その者の死亡した日時、場所を

報告すること。

その日時、場所で死亡したものとして取り扱われる。

(遺言による担保責任の定め)

第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を

表示したときは、適用しない。

マイナスの相続について

相続とは、被相続人の財産上の権利と義務の両方を引き継ぐことですから 当然と言えば当然でしょう・・・

遺産にはプラスの財産以外にマイナスの財産があることは、先にも述べたとおりです。
相続とは、被相続人の財産上の権利と義務の両方を引き継ぐことですから
当然と言えば当然でしょうか。
負債が資産をあきらかに上回っている場合は、相続放棄や限定承認を取ることもできます。
相続放棄をするには家庭裁判所の許可が必要です。
相続を放棄するためには、相続の開始(被相続人が亡くなったとき)か、
自分が相続人となったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に
相続放棄の申請をしなければなりません。
相続人が未成年者や被後見人の場合は、法定代理人(特別代理人)や
後見人が相続が起きたことを知ってから3ヶ月以内に、代理人や後見人が
相続放棄を申請します。
この3ヶ月間を熟慮期間といい、この間に何も起こさなければ、
相続を承認したとみなされます。
これを法定単純承認といい、それ以降は相続放棄はできなくなります。
反対に相続を承認した以上は借金その他の債務も引き受けて、相続人が債権者に
弁済しなければなりません。
債務は例えば、1人の相続人に債務を全部押し付けることなどはできないのです。
たとえば債権者はある相続人から債権の一部を回収できないからといって、
他の相続人から取り立てることもできません。
原則的に、金銭債務は相続分に応じて分割されるもので、
遺産分割によって勝手に分けてはならないとされています。
そして、相続分によって分けられた債務については、
他の相続人は連帯責任を負わなくていいとされています。
ただし保証債務はそうはいきません。
保証債務も相続の対象です。
保証債務とは、他人の金銭債務について保証責任を負うという約束(契約)を、
債権者との間で交わすことです。
もし、債務者が債務を返済できなければ、保証人が代わりに支払わなければなりません。
保証債務を相続すれば、全相続人は弁済の義務を相続分に応じて負うことになるのです。

遺産にはプラスの財産以外にマイナスの財産があることは、先にも述べたとおりです。

そうぞくとは、被相続人の財産上の権利と義務の両方を引き継ぐことですから

当然と言えば当然でしょうか。

負債が資産をあきらかに上回っている場合は、そうぞく放棄や限定承認を取ることもできます。

そうぞく放棄をするには家庭裁判所の許可が必要です。

そうぞくを放棄するためには、そうぞくの開始(被そうぞく人が亡くなったとき)か、

自分がそうぞく人となったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に

そうぞく放棄の申請をしなければなりません。

そうぞく人が未成年者や被後見人の場合は、法定代理人(特別代理人)や

後見人がそうぞくが起きたことを知ってから3ヶ月以内に、代理人や後見人が

そうぞく放棄を申請します。

この3ヶ月間を熟慮期間といい、この間に何も起こさなければ、

相続を承認したとみなされます。

これを法定単純承認といい、それ以降は相続放棄はできなくなります。

反対に相続を承認した以上は借金その他の債務も引き受けて、相続人が債権者に

弁済しなければなりません。

債務は例えば、1人の相続人に債務を全部押し付けることなどはできないのです。

たとえば債権者はある相続人から債権の一部を回収できないからといって、

他の相続人から取り立てることもできません。

原則的に、金銭債務は相続分に応じて分割されるもので、

遺産分割によって勝手に分けてはならないとされています。

そして、相続分によって分けられた債務については、

他の相続人は連帯責任を負わなくていいとされています。

ただし保証債務はそうはいきません。

保証債務も相続の対象です。

保証債務とは、他人の金銭債務について保証責任を負うという約束(契約)を、

債権者との間で交わすことです。

もし、債務者が債務を返済できなければ、保証人が代わりに支払わなければなりません。

保証債務を相続すれば、全相続人は弁済の義務を相続分に応じて負うことになるのです。

相続で協議がまとまらないとき

家庭裁判所に相続財産分割してもらうように依頼をかける必要があります。

分割協議がまとまらないときには家庭裁判所に
分割してもらうように依頼をかける必要があります。
調停もしくはその後進展するなら審判(裁判)です。

(相続人の債権者の請求による財産分離)
第九百五十条 相続人が限定承認をすることができる
間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、
相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求を
することができる。
2 第三百四条、第九百二十五条、第九百二十七条から
第九百三十四条まで、第九百四十三条から第九百四十五条まで
及び第九百四十八条の規定は、前項の場合について準用する。
ただし、第九百二十七条の公告及び催告は、財産分離の
請求をした債権者がしなければならない。

遺産分割協議書(サンプル)

本     籍
最後の住所
被 相 続 人       (平成●年●月●日死亡)

上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について
協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

1.相続人●●●は次の遺産を取得する。

【土地】

所   在 ●市●町●丁目
地   番  ●番
地   目  宅地
地   積     ㎡

【建物】

所   在
家屋番号
種   類
構   造
床 面 積    1階  ㎡
2階  ㎡

2.×××は次の遺産を取得する。

【現金】   金     円

【預貯金】
○○銀行○支店 普通預金 口座番号00000000
○○銀行○支店 定期預金 口座番号00000000

【株式】
○○株式会社 普通株式  100株

3.●●●は、第1項記載の遺産を取得する代償として、
×××に平成何年何月何日 までに、金   円を支払う。

4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した
遺産については、相続人●●●がこれを取得する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、
本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。

平成●年●月●日

【相続人の署名押印】
住所
氏名           実印

【相続人の署名押印】
住所
氏名           実印

【相続人の署名押印】
住所
氏名           実印

生命保険金の相続

受取人を指定しない場合は、相続財産の一部として相続人全員で相続することとなりますよ

そうぞく人が被そうぞく人の死亡により保険金を受け取る
ことがあります。

そうぞくの関係としては受取人が誰になっているのかという
ことが重要になってきます。

・・・・被そうぞく人が自分を被保険者としている場合

および受取人とする保険契約を結んだまま保険金受取人を
指定しないで死亡。

・・・・・被そうぞく人が生前、配偶者や子を保険金受取人として
指定した場合

というパターンが考えられます。

受取人を指定しない場合は、そうぞく財産の一部として
そうぞく人全員でそうぞくすることとなります。

また受取人が決まっている場合は、そうぞく財産とは
ならずに保険契約に基づいて定められます。

保険金請求は固有の権利であるとされます。
ただし保険金は個人が固有の財産を使って積み立てを
しているものでもありますのでそうぞくの一部と
考える場合も出てきます。

相続で信託に関する特例

親が子供の財産を信託し、子供を受益者としてそこから生じる収益を子供宛てに授けるというような場合は相続税?贈与税?

自分の財産を特定の専門機関に依頼して
利益を図る制度を信託と言います。

親が子供の財産を信託し、子供を受益者として
そこから生じる収益を子供宛てに授けるというような
場合です。この場合は贈与税の対象となります。

(贈与又は遺贈により取得したものと
みなす信託に関する権利)
第九条の二  信託(退職年金の
支給を目的とする信託その他の信託で
政令で定めるものを除く。以下同じ。)
の効力が生じた場合において、適正な対価を
負担せずに当該信託の受益者等
(受益者としての権利を現に有する者及び
特定委託者をいう。以下この節において同じ。)
となる者があるときは、当該信託の効力が
生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、
当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与
(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が
生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
2  受益者等の存する信託について
、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の
受益者等が存するに至つた場合
(第四項の規定の適用がある場合を除く。)
には、当該受益者等が存するに至つた時において、
当該信託の受益者等となる者は、
当該信託に関する権利を当該信託の受益者等で
あつた者から贈与(当該受益者等であつた者の
死亡に基因して受益者等が存するに至つた場合には、
遺贈)により取得したものとみなす。

相続における遺族年金などの分配

給付受取は死亡したものと同じく生計を共にしていた相続人のうち配偶者、子、父母などと決められています。

会社員、公務員などの公的年金に加入している人が
なくなった場合、遺族年金や遺族扶助料が支給されます。
これらの給付受取は死亡したものと同じく生計を
共にしていた配偶者、子、父母などと決められています。

相続財産の対象かどうかという疑問も出てくることがあります。

年金というのは死亡した人が積み立ててきた財産とみる場合
相続の対象になるという見方があるのでしょう。

ただしこれらの権利については受取人の生活の安定が
目的でその受取人固有の権利であると認められます。

ですので相続財産として分配するものではありません。

ただしほかに遺産があって分割をする場合、
今後の収入面や基盤、生活能力などでトータル的に見て
その他の分配の比率を決めるようにすべきでしょう。
よく相続人(その他の)と話しあっていくことをお勧めします。

財産の相続だけをしたいとき

不動産屋預貯金、家財道具などは積極財産と呼ばれ、借金などの債権は消極財産と呼ばれますよ

相続とは不動産、預貯金、家財道具などの
者に加えてあらゆる権利や地位も含みます。

その他被相続人に借金があった場合は
債権も相続することとなります。
これらについて不動産屋預貯金、家財道具などは
積極財産と呼ばれ、借金などの債権は消極財産と呼ばれます。

相続をしたおかげで借金を背負いこむことにも
なりかねないのですから、その内容には注意してください。

もしあなたが借金を相続したくないときは
どうしたらいいでしょうか?

相続というものは自然のごとく、死亡により
当然発生するものです。

相続開始を知った3カ月以内に家庭裁判所へ
申し出て放棄の手続きをしなければ相続を認めた
ことになってしまいます。していることになりますから
これ以上の期間がたって
しまってから相続しないということになっても
無理な話で、権利を放棄することは可能ですが
いったん相続したうえでの自分の権利を
処分しているだけとなり借金などの免責は
できないこととなります。

それでは財産だけを相続したいときはどうしたらいいのか?

そのためには2種類の方法があります

つづきはのちほど・・・・